- 「せどりに古物商許可って必要なの?」
- 「メルカリでの仕入れも対象になるの?」
- 「無許可のまま続けたらどうなるの…」
こうした疑問を抱えたまま、仕入れに踏み出せずにいる方は少なくありません。
「新品だから大丈夫」「副業だから関係ない」といった情報も見かけますが、実際の線引きは仕入れ先や営業のスタイルによって変わります。
最後まで読めば、ご自身に許可が必要かどうかを迷わず判断できます。
安心してせどりに取り組めるようになるでしょう。


せどりで古物商許可が必要か判断する3つのチェックポイント

せどりに古物商許可が必要かどうかは、次の3つのチェックポイントで判断できます。
- 仕入れ先の古物該当性
- 営利目的の有無
- 反復継続の有無
それぞれを順に見ていきましょう。
チェックポイント1:仕入れ先の古物該当性
1つ目のチェックポイントは、仕入れる商品が「古物」に当たるかどうかです。
古物営業法では、「古物」を次のように定めています。
一度使用された物品、使用のために取引された未使用の物品、これらに幾分の手入れをした物品
未使用の新品でも「古物」に当たる場合がある点には、注意が必要でしょう。
令和6年8月14日付の警察庁通達では、次のように示されています。
小売店などから一度でも一般消費者の手に渡った物品は、まだ使用されていなくても「古物」に該当する
つまり、「新品なら許可は不要」という理解は誤解につながりやすいでしょう。
許可が不要なのは、メーカー・卸・小売から直接仕入れた新品に限られます。
フリマアプリなどで個人から仕入れた新品や未開封品は、一般消費者の手に渡った物品として「古物」に当たるのです。
仕入れ先ごとの要否は、次の早見表で確認できます。
| 仕入れ先 | 古物への該当 | 許可の要否 (営利・反復継続がある前提) |
|---|---|---|
| メルカリなどフリマアプリ (個人から仕入れ) | 該当する | 必要と考えられる |
| リサイクルショップ・ 中古店 | 該当する | 必要と考えられる |
| 家電量販店 (一般消費者向けの店頭品) | 該当する可能性がある | 判断が分かれるため要確認 |
| 卸・メーカー・ 正規代理店からの直仕入れ | 該当しない | 不要と考えられる |
| 自分の不用品の売却 | 該当しない | 不要 |
この表はあくまで一般的な考え方を整理したものです。
個別のケースで判断に迷う場合は、最終的に営業所を管轄する警察署へ確認することをおすすめします。
なお、中古品を扱うリサイクルショップ仕入れの基本については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
チェックポイント2:営利目的の有無
2つ目のチェックポイントは、営利の目的があるかどうかです。
古物営業法上の「営業」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことを指します。
この営利目的があるかどうかが、判断の分かれ目になるでしょう。
営利目的の有無は、次のように整理できます。
- 営利目的とみなされる例:1つ1つの取引が赤字でも、一連の行為を全体として見て、利益を得られる可能性がある場合
- 営利目的とみなされない例:無償で引き取った物をただ販売するだけの場合、買い取った物を第三者に寄付・無償譲渡する場合
判断に迷う場合は、次のチェックポイントもあわせて確認しましょう。
チェックポイント3:反復継続の有無
3つ目のチェックポイントは、反復継続して行っているかどうかです。
反復継続とは、同じ行為を繰り返し続けて行うことを指します。
本業だけでなく、副業や内職であっても、継続的に行っていれば反復継続の要件に当てはまるのです。
反対に、自分の不用品を一度だけ売るような場合は、反復継続には当たりません。
ここまでの3つを整理すると、判断の流れは次のとおりです。
- チェックポイント1:仕入れ先が「古物」に当たる
- チェックポイント2:営利の目的がある
- チェックポイント3:反復継続して行っている
この3つすべてに当てはまる場合に、古物商許可が必要になります。
いずれか1つでも当てはまらなければ、原則として許可は不要といえるでしょう。
判断に迷う場合は、最終的に営業所を管轄する警察署へ相談することをおすすめします。
\ 自分の場合はどうか迷ったらチェック /

せどりで古物商許可が不要なケース

ここでは、令和6年の警察庁通達をもとに、古物商許可が不要になる具体的なケースを紹介します。
不要となる主なケースは、次の3つです。
- 自分の物の売却・無償譲渡
- メーカー・卸・小売からの新品直仕入れ
- 新品販売にともなう下取り
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自分の物の売却・無償譲渡は対象外
対象外となる具体例は、次のとおりです。
- 自分が使っていた物や、使用目的で買った物を売る場合
- 無償で引き取った物をただ販売する場合、買い取った物を第三者に無償で譲渡する場合
いずれも営利目的がないため、古物営業に該当しないと考えられます。
メーカー・卸・小売直仕入れの新品は対象外
一般消費者の手を経ていない流通段階の新品は、「古物」に当たりません。
該当する仕入れ先は、次のとおりです。
- メーカーから直接仕入れる新品
- 卸売業者から直接仕入れる新品
- 小売店から直接仕入れる新品
先ほど紹介したチェックポイント1の早見表と対応させると分かりやすいでしょう。
同じ「新品」でも、卸やメーカーからの直仕入れなら不要、個人から仕入れれば必要になる点が、要否を分ける大きなポイントです。
新品販売に伴う下取りも対象外
新品を販売する際の下取りも、一定の条件を満たせば古物営業に該当しません。
対象となる条件は、次のとおりです。
- 下取りが「サービスとして行う値引き」の要件を満たしていること
- 例として、新品の販売時に古い製品を引き取り、その分を値引きするようなケース
下取りが単なる値引きの一環かどうかは、実質的な取引の実態で判断されます。
古物商許可証の取得方法

古物商許可の取得方法には、次の2つがあります。
- 自分自身で申請する方法
- 行政書士などの専門家に依頼する方法
それぞれの特徴を見ていきましょう。
自分自身で取得する
自分で申請する場合、費用は申請手数料19,000円が中心です。
これに、住民票の写しなど必要書類の取得費用が加わります。
特徴は、次のとおりです。
メリット:行政書士に依頼するより費用を抑えられる
デメリット:平日に警察署へ行く時間が必要、書類の準備や不備対応に手間がかかる
手間をかけてでも費用を抑えたい方に向いている方法といえるでしょう。
専門家に依頼する
行政書士に依頼すると、書類作成や警察署への提出を代行してもらえます。
日本行政書士会連合会の統計調査によると、古物商許可申請の行政書士報酬は平均53,688円です。
これに申請手数料19,000円を含む実費を合わせると、合計7万円程度が目安になります。
メリット・デメリットは、次のとおりです。
メリット:面倒な手続きから解放される、審査がスムーズに進みやすい、平日に時間が取れない人でも任せられる
デメリット:自分で申請するより費用がかかる、古物商許可の取り扱いに不慣れな行政書士もいる
時間や手間を優先したい方には、専門家への依頼が現実的な選択肢になるでしょう。
せどりに必要な古物商許可の申請方法と費用・期間

ここからは、古物商許可の申請方法を、費用や期間とあわせて解説します。
申請先・必要書類・審査期間の順で確認していきましょう。
申請先は営業所を管轄する警察署の防犯係
古物商許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
調べ方のポイントは、次のようになります。
- 窓口は防犯係になる
- 自宅を営業所とする場合は、自宅を管轄する警察署が申請先になる
- 書類の不備で二度手間にならないよう、事前に電話で確認しておくと安心できる
管轄が分からない場合は、警察署のウェブサイトや電話で確認しておきましょう。
手数料19,000円と必要書類(略歴書・住民票など)
申請にかかる手数料は19,000円です。
個人で申請する場合、主に次の書類を用意します。
- 許可申請書
- 略歴書(本人・管理者)
- 本籍記載の住民票の写し
- 誓約書(本人・管理者)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)
- URLの使用権限を疎明する資料(ネット取引をする場合)
あわせて、扱う品目を古物の区分から選んで申請しましょう。
古物の区分は、美術品類・衣類・時計・宝飾品類・自動車など、全部で13品目あります。
審査期間の目安は約40日、全体で約2ヶ月
申請してから許可が下りるまでには、一定の審査期間がかかるのが通常です。
目安をまとめると、次の表のようになります。
| 工程 | 期間の目安 |
|---|---|
| 審査期間(土日祝日を除く) | おおむね40日 |
| 書類準備〜許可までの全体 | 約2ヶ月 |
中古仕入れを予定しているなら、早めに動き始めるとよいでしょう。
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ネット販売時のURL届出
ウェブサイトを利用して古物を取引する場合は、追加の届出が必要です。
届出が必要になるケースは、次のようになります。
- 申請時点でウェブサイトを利用する場合:申請書にサイトのURLを記載して届け出る
- 許可取得後にネット販売を始めた場合:変更届出をする
自分のネットショップやフリマアプリの出品ページを使う場合は、忘れずに届け出ましょう。
古物商許可なしでせどりを続ける3つのリスク

古物商許可が必要なのに取らずに続けると、次の3つのリスクが生じます。
いずれも「知らなかった」では済まされない内容です。
- 罰則は3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 欠格事由は罰金刑後5年間は許可取得不可
- フリマ・ECサイトのアカウント停止
順に確認していきましょう。
罰則は3年以下の懲役または100万円以下の罰金
1つ目は、罰則のリスクです。
無許可で古物営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
これは古物営業法に定められた法定刑で、内訳は次のとおりです。
- 懲役:3年以下
- 罰金:100万円以下
許可が必要と知らなかった場合でも、責任を問われる可能性があります。
罰金刑後5年間は許可取得不可(欠格事由)
2つ目は、将来にわたって許可を取れなくなるリスクです。
無許可営業で罰金刑を受けると、古物営業法上の欠格事由に該当します。
その結果、一定期間は古物商許可を取得できなくなるのです。
一般的には、刑の執行が終わってから5年間は許可を受けられないとされています。
影響をまとめると、次のようになるでしょう。
- 再申請できるようになるまで、原則5年間は待つ必要がある
- せどり事業を続けたい場合、再開が長期間難しくなる重いリスクといえる
罰則だけでなく、この欠格期間も無許可営業の重い代償になりかねません。
フリマ・ECサイトのアカウント停止リスク
3つ目は、販売プラットフォーム側のリスクです。
無許可での転売が発覚した場合、想定される影響は次のようになります。
- フリマアプリやECサイトのアカウントが停止されるおそれがある
- アカウントが使えなくなれば、販売経路そのものを失うことになりかねない
罰則とあわせて考えると、無許可のまま続けることは大きなリスクを抱えた状態です。
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せどりの古物商許可取得後に守るべき義務

古物商許可は、取得して終わりではありません。
知らずに違反すると、行政処分などにつながるおそれがあります。
主な義務を順に確認していきましょう。
買取り時の本人確認と古物台帳への記載
古物を買い取る際には、相手方を確認する義務があります。
確認する項目は、相手方の住所・氏名・職業・年齢です。
対価の総額が1万円未満(税抜)の場合は、この確認が原則として免除されます。
ただし例外があり、次の品目は1万円未満でも確認が必要です。
- ゲームソフト
- CDやDVDなど
- 書籍
- バイクの部分品
- エアコンディショナーの室外ユニット
- 電気温水機器のヒートポンプ
- 電線(金属製のもの)
- グレーチング(金属製のもの)
後半4品目は、令和7年10月1日施行の改正で新たに追加されました。
さらに、取引の記録は古物台帳に記載し、3年間保存しなければなりません。
標識の掲示とウェブサイト上の表示
義務は、標識の掲示とウェブサイト上の表示に分かれます。
- 標識の掲示:営業所の公衆の見やすい場所に、標識(プレート)を掲げる
- ウェブサイト上の表示:氏名や名称、公安委員会名、許可証番号をサイトに表示する(ネットで取引する場合)
この表示義務は、令和6年4月1日施行の改正で明確化されたものです。
無許可の業者との違いを、消費者に分かりやすく示す目的があるとされています。
古物商許可を取ることで広がるせどりの仕入れ先

古物商許可には義務がともないますが、取得によるメリットも大きいものです。
古物市場やリサイクルショップなど、仕入れ先の選択肢が一気に広がるでしょう。
古物市場という古物商専用の仕入れ先
古物商許可を取得すると、古物市場という仕入れ先が新たに使えます。
古物市場とは、古物商同士が古物を売買・交換するための場です。
一般消費者は参加できません。
古物市場を使うと、一般の消費者にはあまり出回らない商品にも出会えます。
仕入れの選択肢が広がれば、利益率の改善にもつながりやすいでしょう。
掘り出し物を見つけるチャンスも増えるはずです。
リサイクルショップ仕入れなど中古せどりへの対応
古物商許可があれば、中古品の仕入れにも堂々と取り組めます。
対応できるようになることは、次のとおりです。
- 中古仕入れが解禁され、扱えるジャンルが大きく広がる
- リサイクルショップでの仕入れにも取り組める
- 新品だけを扱っていた方も、中古せどりに挑戦しやすくなる
早めに許可を取得しておけば、仕入れの選択肢で迷う場面も少なくなるでしょう。
せどりと古物商許可のよくある質問(FAQ)

最後に、せどりと古物商許可について、よく寄せられる質問に答えます。
メルカリ仕入れのみでも古物商許可は必要ですか?
営利目的で反復継続してメルカリから仕入れる場合は、古物商許可が必要になるでしょう。
判断のポイントは、次のとおりです。
- メルカリは個人が出品するフリマアプリである
- 新品や未開封品であっても、個人から仕入れれば一般消費者の手に渡った「古物」に当たる
- 「新品だから不要」とは限らない
メルカリ仕入れの注意点については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
Amazonせどりにも古物商許可は必要ですか?
Amazonでの仕入れ先によって、要否は変わってくるでしょう。
仕入れ先ごとの目安をまとめると、次の表のようになります。
| 仕入れ先 | 許可の要否 |
|---|---|
| 公式卸・メーカー直販・正規代理店などの新品流通のみの仕入れ | 不要と考えられる |
| Amazonマーケットプレイスなど個人の出品者からの仕入れ | 一般消費者の手に渡った物として「古物」に該当する可能性がある |
仕入れ先が法人の正規ルートか、個人セラーかを見極めることが判断のポイントです。
無償でもらった物を売るときも古物商許可は必要ですか?
無償で引き取った物を販売するだけであれば、許可は不要と考えられます。
判断のポイントは、次のようになるでしょう。
- 買取りをともなわないため、営利目的の要件に当たらないと解釈される
- 判断に迷うケースもある
自分のケースが対象になるか不安な場合は、管轄警察署に確認しておくと安心です。
古物商許可なしのせどりはバレますか?
無許可の営業が発覚する経緯には、いくつかのパターンがあるといわれています。
主な発覚のきっかけは、次の4つです。
- 盗品が絡む取引の捜査をきっかけとした警察からの確認
- 出品数や頻度の多さによるプラットフォーム事務局の監視
- 購入者や同業者など、他ユーザーからの通報
- 売上が一定規模を超えた場合の税務調査
発覚した場合には、フリマ・ECサイト側がアカウント停止や出品制限で対応するケースもあります。
「バレなければ大丈夫」と考えるのではなく、発覚すれば罰則やアカウント停止のリスクが現実になる点を押さえておきましょう。
転売が発覚する仕組みについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。
古物商許可は後から取得できますか?
無許可でせどりを始めてしまった場合でも、後から古物商許可を申請すること自体は制度上可能とされています。
古物営業法は許可制であり、申請は随時受け付けられているのです。
できることと注意点は、次のようになります。
できること:後からでも古物商許可を申請できる
注意点①:無許可だった期間の営業が問われなくなるわけではない
注意点②:無許可期間の扱いに不安がある場合は、行政書士や管轄警察署に相談するとよい
気づいた時点でできるだけ早く申請することが、実務上のリスクを抑えることにつながるでしょう。
古物商許可を取得したら確定申告も必要ですか?
古物商許可と確定申告は、別々の手続きです。
ポイントは、次のようになります。
- 古物商許可の有無にかかわらず、せどりで一定の利益が出れば確定申告が必要になる
- 古物商許可と確定申告は、それぞれ独立した手続きとして扱われる
確定申告の基準や経費については、こちらの記事をご覧ください。
まとめ:せどりの古物商許可は3つのチェックポイントで判断して早めに取得しましょう

せどりに古物商許可が必要かどうかは、3つのチェックポイントで判断できます。
- 仕入れ先が「古物」に当たり、営利目的があり、反復継続している場合は許可が必要
- 個人から仕入れる新品も「古物」に当たる点に注意
- 無許可のままだと、懲役や罰金、5年間の欠格、アカウント停止などのリスクがある
- 許可の取得には手数料19,000円がかかり、審査は40日ほどが目安とされる
中古仕入れまで視野に入れるなら、早めに許可を取得しておく方が安心です。
ただし、個別の要否判断は管轄警察署または行政書士に確認してください。
独学での判断に不安がある方は、物販ONEのサポートを活用するのも一つの方法です。
仕入れから許可の取り方まで、経験豊富な講師に相談しながら進められます。
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